四万十市議会 2021-08-30 09月06日-01号
高齢者支援課からの説明では、令和3年度の主な変更点は2点あり、1点目は、所得の低い方に対して行われる施設サービスを利用した際の住居費と食事の負担軽減について、対象者の要件である所得・資産の状況及び自己負担限度額が変更され、負担区分が細分化された。変更が適用された令和3年8月時点では、今回新設された第3段階②の該当者が76名で、これまでよりも負担増となる。
高齢者支援課からの説明では、令和3年度の主な変更点は2点あり、1点目は、所得の低い方に対して行われる施設サービスを利用した際の住居費と食事の負担軽減について、対象者の要件である所得・資産の状況及び自己負担限度額が変更され、負担区分が細分化された。変更が適用された令和3年8月時点では、今回新設された第3段階②の該当者が76名で、これまでよりも負担増となる。
あとその中での制度上の一部負担金割合、これは自己負担限度額と申します。あと医療費の自己負担限度額、入院時の食事、医療等となっております。 続きまして、子育て支援課に係る影響でございます。給食費、保育料、ひとり親家庭医療の助成、療養医療の給付、助成制度、ファミリーサポートセンターでの利用料となっております。
それにより,住民税が非課税のときは安く済んでいた保育料や介護保険の自己負担限度額が上がるなどの影響が出ることになる。 生活保護基準は5年に1度見直しが行われ,社会保障審議会の報告を踏まえて厚生労働相が決定するが,前回の見直し(2013年度)では,生活扶助基準を3年かけて総額約670億円を削減し,全国各地で違憲訴訟が起こるなど反発が広がっている。
改正内容は2つで、高額療養費制度の自己負担限度額の見直しと国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直しです。
まず,市第90号国民健康保険事業特別会計補正予算について,これは国が来年4月から70歳から74歳の医療費の窓口負担を現行の1割負担から2割負担に引き上げ,あわせて高額療養費の自己負担限度額を改正するためのシステム改修費ですが,高齢者医療の負担引き上げ,そのものに反対であり,また,国の正式決定がされていない点から提案には反対します。
それから,医療機関にかかった場合の自己負担は1割で,自己負担限度額は月額上限1万5,000円になります。 介護保険料については,第2段階に該当しまして,年間保険料が3万1,480円,負担の限度額は月額上限が1万5,000円となります。
また,医療保険全体として,パート職員の方々の健康保険への適用拡大や,高額療養費制度の見直しによる自己負担限度額の引き下げや受診時定額負担等の新設,総合合算制度(仮称)の導入など,さまざまな分野での見直しが検討されています。
国も,こうした状況から,年収300万円以下の一般所得者の高額療養費自己負担限度額の引き下げの検討や,一昨日の新聞報道にもございました国保加入者に対する自己負担金の減免制度の整備を進めております。 しかしながら,高額療養費自己負担額を引き下げた場合には,現制度では国保料を引き上げざるを得ません。
下元 博司 下本 文雄 細木 良 岡田 泰司 はた 愛 林 昭子 無料低額診療事業の対象に院外処方せんによる調剤薬局と介護保険の負担金も含めることを求める意見書 無料低額診療事業(社会福祉法第2条第3項第9号に規定する事業)の対象は,各医療保険の自己負担限度額
まず、市民周知についてでございますけれども、これまで一部負担金の申請実績がなかったことにつきましては、平成19年度から病院の窓口で支払うこととしております一部負担金が自己負担限度額までで済むようになっております。これは限度額適用認定証というものを発行することによりまして、そういった改良された手続が行われるようになっておるということが1つありますが、確かに制度の周知不足ということもございました。
この理由としましては、1つは申請要件であります災害自体の発生が少なかったこと、それから私どもの周知不足があったこと、それから19年度から限度額適用認証制度というのが始まっておりまして、病院等の窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額で当初から済むということになっておりますんで、一時的に多額の現金を用意する必要がなくなっているといったようなことが考えられるところでございます。
この治療を受けるに当たりまして、国民健康保険限度額適用認定により、自己負担限度額が3ランクの基準になっておりますが、入院中所得が少なく、多くの方が負担に苦しんでおります。自己負担限度額の引き下げについて、迅速な基準の見直しが必要であると感じています。 次に、窓口支払いが困難な患者さんへの対応をどうしているかについて、お答えいたします。
昨年4月より創設された後期高齢者医療制度は、75歳の誕生日から該当となりますが、誕生月には、誕生日以後は後期高齢者医療制度、誕生日前はそれまでの医療保険制度に属するものになり、高額医療費の自己負担限度額は、制度ごとに通常の月と同額となっていたため、誕生月の負担が他の月と比べて増加することがありました。
この1月からは、月の途中で75歳となられた方の誕生月の医療費の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険制度と後期高齢者医療制度でそれぞれ本来額の半額になりますし、4月からは保険料の納付が年金天引きと口座振替を選択できるようにもなります。こうしたことによりまして、被保険者の負担が軽減され、保険料の納付も円滑になるものと思われます。
それから、月の途中で75歳となりまして、国保等の他の医療保険から後期高齢者医療制度に移行する場合に、移行前後の医療保険制度において、それぞれの自己負担限度額を支払い、結果として支払い額が通常の限度額の2倍になるという問題が生じておりました。
また、所得に応じて自己負担限度額がありますので、世帯の所得や受診状況等も考慮する必要があります。 このように、障害者ご本人の世帯や所得状況、そして、障害の程度、受診の状況等によりまして、個人ごとに異なることとなりますので、現在、市内対象者全員に対しまして、2月に個人あての通知を申し上げ、窓口相談をしていただきますようにしておりまして、現在、そのご相談に対応している状況でございます。
高額な医療費の場合、後で限度額が返ってくるとはいえ、高額な医療費を先に支払うのが困難な場合、本年4月からは入院の場合、あらかじめ加入している健康保険へ手続を行うことで病院窓口支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになっているというようなことでございます。
ほかにも,一定所得がある方につきましては,医療費が3割負担になったり,高額療養費の自己負担限度額が引き上げられたりと,まさに踏んだりけったりという状況でございます。 さらに出てきましたのが,高齢者の療養病床再編問題,これまでたびたび質問に出てきておりますけれども,2012年度末に,県レベルでは8,000床が3,000床,本市では 2,000床近くがこの対象になるのでしょうか。
議案第7 号「平成19年度土佐市国民健康保険特別会計補正予算(第1回)」は、本年4月から70歳未満の方の入院医療費の支払いが限度額適用認定証を提示することにより、自己負担限度額までとなったことから、同認定証を発行するためのシステム変更に係る経費を補正いたしております。
もう一つは,老人医療の入院時,食事代の自己負担限度額に関してです。これは,市民税の非課税世帯の方が入院した場合,減額認定証の申請をしなければなりません。認められれば,減額認定証が交付され,病院に提出すると入院時の食事代の自己負担額が減額される仕組みのものであります。 高知市は,これまで減額認定証の交付手続がおくれても,2年前までさかのぼっての食事代の減額返還がなされてきました。